動物愛護週間

動物愛護管理法では、国民の間に広く動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深めていただくため、「動物愛護週間」というものを設けています。
動物愛護週間には、国、地方自治体、関係団体が協力して、動物の愛護と管理に関する普及啓発のための各種行事を実施しています。

● 動物愛護週間ポスター●

動物愛護週間に合わせ、毎年、動物愛護週間ポスターを作成しており、平成17年度からは、ポスターのデザイン絵画を公募しています。最優秀作品には環境大臣賞が贈られます。

●動物愛護週間中央行事実行委員会●

動物愛護週間行事を皆さんに知ってもらうため、動物に関わる各種団体と協力し、 地方自治体等と一体となって毎年動物愛護ふれあいフェスティバルなどの普及啓発行事を実施しています。

● 動物愛護管理功労者表彰●

動物の愛護とその適正な管理の推進に関し、顕著な功績のあった者(団体を含む。)に対して、その功績を讃えるために、平成13年度から環境大臣表彰を行っています。

動物の愛護及び管理に関する法律

『動物の愛護及び管理に関する法律』(動物愛護管理法)というものがあり、平成17年6月第162国会において内容改正され、平成18年6月1日から施行されています。
そもそも「動物の愛護及び管理に関する法律」とは何かというと、動物の虐待防止や適正な取り扱い方などの動物愛護に関する事項、人に対する危害や迷惑の防止などを図るための動物の管理に関する事項を定めた法律です。
すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにし、人間と動物が共に生きていける社会を目指して、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うということが基本原則で定められています。
法律の対象となる動物は、家庭動物、展示動物、実験動物、産業動物などの人との関わりのある動物とされています。